長年ドイツに住んでいる多くの移民にとって、ドイツ人としての市民権を得ることは、最終的な目標です。しかし国籍取得に至る手続きは、様々な困難を伴うものであり、数ヶ月にわたることも珍しくありません。
法的には、3ヶ月以内に管轄役所において決定をされることになっており、これが守られない場合、行政裁判法規75条により、誰もが行政裁判所へ訴えることが可能です。これにより管轄役所にとっては痛い出費が伴うことになります(行政裁判法161条第3項)。
さらに、失業者の国籍取得は却下されるという、広く流布した見方は間違いであり、国籍法第10条1項によると、現在就労していなくとも就労先を探す努力を常にしてきていれば、国籍取得は可能です。
当事務所は、手続きにかかわる時間を大幅に削減し、効率的な手続を進めるためのお手伝いも致します。