就労許可証は、外国人登録事務所が外国人がドイツで働くことを許可する承認証です。ドイツでの就労許可はすべての居住許可証に紐づいているわけではありません。就労許可証は追加書類ではありません。

これは 単に電子居住許可証の記録に過ぎません。 外国人としてドイツで働くことが許されるかどうかは、基本的に出身国やすでに持っている居住許可証によります。

就労許可証と雇用:外国人としてドイツで働くこと 1 2024年6月30日
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この記事では、どの外国人が就労許可証を必要としないか、労働許可証とは何か、そしてどの居住許可証が就労資格を与えるかを説明します。

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ドイツで働くことが許されている外国人は誰ですか?

外国人として、ドイツで働くことは許可されていません。ドイツで誰がいつ働けるかは、出身国や居住状況によって異なります。出身国については、異なるグループ間の区別がなされます。

欧州連合(EU)加盟国の市民であるすべての者は、ビザなしでドイツに入国し、別途就労許可証を必要とせずにここで働くことができます。これはEUの基本的自由の一つであり、人やサービスの自由な移動も含まれます。

EEA諸国の国民にも同じことが言えます。EEAは欧州経済領域(European Economic Area)の略です。EU加盟国に加え、リヒテンシュタイン、ノルウェー、アイスランドも含まれます。EEAやEU加盟国に加え、スイス国籍の方もビザなしでドイツに入国し、ここで働くことができます。

第三国

EUおよびEEA諸国を除くすべての国は、いわゆる第三国と見なされています。第三国の国籍者の場合、通常はビザを取得して入国し、それに対応する就労許可証を申請します。

例外は特定の第三国に適用されます。これらはオーストラリア、イスラエル、日本、カナダ、大韓民国(韓国)、ニュージーランド、イギリス及び北アイルランド連合王国、そしてアメリカ合衆国(いわゆる「親友」)です。これらの国の市民はビザなしでドイツに入国できますが、ドイツ国内での居住許可証と就労許可証の申請が必要です。

グレートブリテンの特別なケース

2020年12月31日にイギリスおよび北アイルランドが欧州連合から離脱したことで、ヨーロッパの基本的自由はもはや適用されません。したがって、イギリス市民はドイツやEUで働くために就労許可証が必要です。

しかし、2020年12月31日までにドイツで従業員として働いたり、ドイツに拠点を置く自営業者、または英国の越境通勤者であった英国籍の方々は、引き続きドイツで働くことができます。

就労許可証とは何ですか?

就労許可証は、外国人としてドイツで働くことが許可されていることを証明する電子居住許可証の入国証明書です。

有所得の雇用が認められないが申請後に可能であれば、「外国人登録事務所の同意なしに有所得の雇用のみ」と記載されています。場合によっては、外国人として働くことが(まだ)許可されていないため、「雇用禁止」として働くことが禁止されていることもあります。

その他のバリエーションには、制限付きおよび無制限の就労許可があります。 制限付き就労許可 証の場合、電子居住許可証はどの雇用主の下でどの程度雇用が許可されているかを示します。この場合、他の仕事を始める前に就労許可証を申請する必要があります。ここで唯一の例外は ブルーカードです。

電子居住許可証に「雇用許可」と書かれている場合、無制限の就労許可証を持ち、外国人登録事務所の事前承認なしに就労が可能です。

雇用または有所得の雇用

電子居住許可証では、雇用と有所得雇用を区別しています。この文脈では、 雇用は 従属労働としてのみ理解されるべきです。これは、あなたが雇用主に雇われ、その雇用主のために働いている場合に当てはまります。

一般的な用語としての有所得雇用には、フリーランスのような自営業活動を追求する可能性も含まれます。

雇用のみが許可されている場合は扶養家族従業員としてのみ働くことができ、自営業はすぐに認められません。有所得の雇用が認められている場合、従業員として働くことも、自営業になることも可能です。

居住許可申請の助け

外国人はいつワークパーミットが必要ですか?

難民としてドイツに来て庇護を申請した、すでに難民として認められている、補助的な保護を受けている、または一時的な強制送還停止を受けている場合、就労許可はあなたのステータスによります。ドイツ滞在の最初の3か月間は、通常働くことが許されません。

庇護申請がまだ決定されていない亡命申請者

亡命申請をした場合、受付センターに住む義務がなければ、3か月後に就労許可を取得する権利があります。庇護申請者として受付センターで生活を義務付けられ、未成年の子どもがいる場合、6ヶ月後に働くことが許可されます。9ヶ月経過後は、受付センターに住む義務があっても、亡命申請者として働くことが許されます。

いわゆる安全な出身国から亡命申請者として来た場合、労働市場へのアクセスは一切ありません。

現在、 安全な原産国 とされているのは以下の国です:アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ジョージア、ガーナ、コソボ、旧ユーゴスラビア共和国マケドニア(北マケドニア)、モンテネグロ、モルドバ共和国、セネガル、セルビア。

寛容

庇護申請が却下され、難民や補助的保護の受益者として認められていない場合、通常は一時的な強制送還停止のみが受けられます。もし寛容な人として受付センターに住む義務がある場合、6ヶ月後に働くことが許されます。受付施設に住む義務がないため、3か月の寛容期間で「容認者」として働くことが許されます。

自ら強制送還の障害を負っている場合、または強制送還に参加しない場合は、就労を許されません。もし安全な出身国から容認されている人であれば、働くことも許されません。

就労許可証を申請してください

庇護申請者または一時的な強制送還停止を所持している場合は、外国人登録事務所で就労許可証の申請も行う必要があります。同様に、居住許可証に「外国人登録事務所の同意なしに有所得の雇用のみ」と記載されている場合も同様です。

庇護を受ける権利のある者、認められた難民および補助的保護を受ける者

庇護申請が承認され、庇護を受ける権利があれば、労働市場への無制限アクセスが認められます。認定された難民や補助的保護の受益者も労働市場への無制限のアクセスを有しています。また、自営業者である場合もあります。

居住許可証は、電子居住許可証に対応する就労許可証とともに発行されます。これらの場合、外国人登録事務所からの申請や承認は必要ありません。

入植許可証

居住許可証(居住法第9条)またはEU永住許可証(居住法第9a条)を所持している者は、制限なく雇用や自営業活動に従事することができます。 外国人登録事務所からの事前承認は必要ありません。

入植許可証にはデフォルトで「雇用許可」と付け加えて印刷されています。

ドイツで独立して働くにはどうすればいいですか?

第三国籍としてドイツに来て自営業を希望する者は、 居住法第21条 に基づく自営業目的の居住許可、または以前の居住許可に対して外国人登録事務所からの特別許可証で行うことができます。

居住法第21条に基づきそのような居住許可を取得するには、以下の3つの条件を合計で満たしなければなりません。

  • 経済的利益や地域的なニーズがある場合もあります
  • この活動は経済に好影響を与えると期待されています
  • 活動実施のための資金は、ローンの約束によって担保または保証されています。

一般的に、これらの要件が満たされているかどうかは、計画された自営業活動が実現可能なビジネスアイデアに基づいており、応募者が適切な資格を持っている場合にのみ判断されます。しかし、国際条約(決済協定など)による円滑化もあります。

ドイツの大学卒業生、研究者、科学者

特定のグループに対しては、居住法第21条に基づく居住許可申請の際に配慮措置があります。ドイツの州立大学または同等の教育機関の卒業生は、第1項の要件から逸脱して居住法第21条に基づき居住許可を取得することができます。

同様に、居住法第18b条、18d条、19c条第1項に基づく居住許可証またはEUブルーカードを持つ研究者や科学者にも適用されます。意図された自営業活動は、学業に関連していなければならない、または学術活動に関連している必要があります。

別の居住許可証の所持(居住法第21条第6項)

すでにドイツに居住しており、別の居住許可証を持つ者は、(1)項に定められた条件が満たされていなくても、この居住許可証を保持しながら自営業を行うことが認められる場合があります。しかし、その活動を行うために必要な知識や前提条件が揃っている必要があります。

結論:就労許可証

  • 就労許可証および居住許可証: 就労許可証は電子居住許可証への入国であり、外国人がドイツで働くことが許されるかどうか、またどの程度かを決定します。それは出身国とそれぞれの居住許可証によって異なります。
  • EU/EEA国民向けのフリーランスの雇用: EUおよび欧州経済領域(EEA)、スイスの市民は就労許可証を必要とせず、ビザなしでドイツに入国・就労することができます。
  • 第三国国民に関する規定: EU/EEA外の第三国国籍は通常、ビザと就労許可証付き居住許可証が必要です。オーストラリア、日本、アメリカなど一部の第三国国籍者はビザなしでドイツに入国できますが、ドイツ国内での就労許可申請が必要です。
  • イギリスの特別なケース: ブレグジット後、2020年12月31日までにドイツで既に労働または勤務経験がなければ、英国籍の方は就労許可証が必要です。
  • 命申請者および容認対象者のための就労許可証:亡命希望者は、受付センターでの生活を義務付けられない限り、3か月後に就労が認められています。容認された者は、安全な出身国出身でないか、強制送還に反対する場合に限り、6か月後に就労可能です。ほとんどの場合、外国人登録事務所で就労許可証を申請する必要があります。
  • 第三国国民の自営業: 第三国国民は、経済的利益や地域のニーズにかなわらず、経済的効果が期待され、資金が確保される場合、自営業目的の特別居住許可(居住法第21条)で働くことができます。簡易な出願要件はドイツの大学卒業生、科学者、研究者に適用されます。

よくある質問:就労許可証

就労許可証とは何で、どうやって取得するのですか?

就労許可証は、外国人がドイツで働くことが許可されているかどうか、またどの程度まで働くことが許可されているかを証明する電子居住許可証のエントリーです。外国人登録事務所によって発行され、出身国と居住許可証によって異なります。

EU市民としてドイツで就労許可証は必要ですか?

いいえ、EU、EEA(リヒテンシュタイン、ノルウェー、アイスランドを含む)、スイスの国民は就労許可証を必要とせず、ビザなしでドイツに入国・就労できます。

これらの要件に例外はありますか?

はい、病気、障害、または低い統合ニーズの場合には通常の要件に例外があります。簡素化された条件は、長年居住権を有している者やドイツ人の家族にも適用されます。

第三国の国民にはどのような規制が適用されるのでしょうか?

第三国(EU/EEA外)からの国民は通常、ビザと就労許可証が必要です。オーストラリア、日本、アメリカなど一部の第三国国籍者はビザなしでドイツに入国できますが、ドイツ国内での就労許可申請が必要です。

ブレグジット後に英国籍者には何が適用されるのか?

ブレグジット後、イギリス国籍の方は、2020年12月31日以前にドイツで働いており、活動登録をしていない限り、ドイツで働くには就労許可証が必要です。

亡命申請者や容認されている人々はドイツで働くことが許されているのでしょうか?

はい、ただし特定の条件下でのみです。庇護申請者は、受付センターでの生活を義務付けられなければ、3か月後に働くことが認められます。容認された者は、安全な出身国から来る場合や強制送還を防げない限り、6か月後に就労が認められます。この場合、通常は就労許可証の申請が必要です。

ドイツで第三国の国籍者として自営業になるにはどうすればいいですか?

経済的利益や地域的なニーズがあり、経済的な効果が期待され、資金が確保された場合、第三国の国民は自営業の居住許可を取得することができます。

ドイツの大学卒業生や科学者には簡略化された条件が適用されます。すでにドイツに滞在し、居住許可証を持っている方も自営業許可を申請できます。

難民および補助保護の受益者はどのような労働許可証を必要としますか?

認定された難民および補助的保護の受益者は、労働市場への無制限のアクセスを有し、雇用および自営業の両方の活動を行うことができます。これらの場合、外国人登録事務所からの申請や承認は不要で、居住許可証とともに付与されます。

居住許可証の「雇用/有所得の雇用は許可されていない」という記述はどういう意味ですか?

この記録は、その人物がドイツで有所得の雇用を追求することを許されないことを意味します。このステータスの変更は外国人登録事務所に申請する必要があります。

就労許可証の申請方法は?

就労許可証は責任ある移民当局で申請しなければなりません。これは、居住許可証に「外国人登録事務所の同意なしのみ雇用/有所得の雇用」と記載されている場合、または亡命申請者または容認者として就労許可が必要な場合に必要です。

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