市民権法(StAG)改正第4法が2021年8月20日に施行された。ナチス政権によって迫害された人々やその子孫に対するドイツ国籍取得の権利などが包括的に規定されたほか、さらなる簡素化も導入された。たとえば、特に優れた教育、職業、専門的業績、市民活動などの証明があれば、ドイツに合法的に居住してわずか6年で帰化できる権利が明示された。ドイツ連邦行政法第9条に基づく配偶者の帰化は、ドイツ滞在が3年未満の未成年の子供にも拡大された。