内務大臣ナンシー・フェイサー率いる連邦内務・コミュニティ省の新しい草案は、2023年5月19日に公表されました。連邦内務省は、帰化を「ドイツへの最も強いコミットメント」と表現し、実際には帰化申請者のために多くの根本的な改善を計画しています。しかし、欠点や引き締めも存在します。すべての人がより容易な帰化による統合の恩恵を受けるためには、改善が必要です。重要であり、フランス、イギリス、カナダなど他の移民国に追いつくために遅れているのは、必要な居住前期間を8年から5年に短縮することです。
例外的な統合成果があった場合には、居住前期間は最長 3 年に短縮されることもあります。 ただし、短縮の要件は、以前の 5 年に短縮したときよりも厳しくなります。3 年に短縮するには、特別な統合努力、特に優れた学業成績、職業または専門職の業績または社会参加、および生計の確保と言語スキル C1 が必要です。
帰化に必要な居住期間の短縮は、ドイツで外国人の両親から生まれた子供の帰化要件(いわゆる出生地主義)の緩和も意味します。この場合、両親は子供の出生前に8年間ではなく5年間ドイツに合法的に居住し、かつ無期限の居住許可証を保有しているだけで十分です。 帰化の枠組み内で生計を保障する要件に関して根本的な変化が生じます。 この点において、この法案には我々の観点から重大な欠陥がある。1974年6月30日以前に西ドイツに入国した外国人労働者、および1990年6月13日以前に東ドイツに入国した契約労働者の貢献が認められることは歓迎すべきことであるが、これらの人々は、ドイツ社会法典第2巻(SGB II)および第12巻(SGB XII)に基づく社会給付を受けている場合でも、当該給付の受給に責任がない場合に限り、帰化資格を有する。フルタイムで働いているものの補足的な給付を必要とする個人、ならびにその配偶者、登録パートナー、未成年の子供も、十分な生活手段がない場合であっても帰化可能である。しかしながら、申請者が社会給付の受給に責任がない場合、これまで帰化は常に可能であったことを指摘しておく必要がある。したがって、この要件を外国人労働者および契約労働者の世代に限定することは、生計確保の要件に対する例外を狭めることを意味する。これにより、社会保障給付の受給義務を負っていない他のグループの人々、例えば恒久的に就労できない、家族の介護をしている、あるいはひとり親であるといった理由で帰化から除外されることになります。特に、社会的に不利な立場にある移民の子どもを、現行の法的状況と比較して除外することは、この提案の目的および国連児童の権利条約に反します。私たちの見解では、この規則の厳格化は逆効果であり、前述のグループに不利益をもたらすものです。
新法案で最も歓迎すべき変更点は、代替なしに多重国籍を避ける原則の削除です。この原則によれば、これまでのところ帰化は申請者が旧市民権を放棄した場合のみ可能でした。特に、ドイツに住む150万人のトルコ人が将来的にこの新規制の恩恵を受けられるでしょう。この改正は、ドイツのような移民国において、複数の国や一つの文化への同一視が可能であり望ましいことを認めています。
帰化申請に関して奇妙に曖昧な「ドイツの生活条件への統合」という要件は、排除理由の具体的な明示に置き換えられることになっている。例えば、一夫多妻制の場合や基本法で定められた男女平等の権利の承認がない場合、また過去に反ユダヤ主義や人種差別的行為で注目を集めた者の場合、帰化は除外されます。
ゲストワーカーの場合、生計を確保する義務に加え、給付の受給に責任を負わない場合、言語要件も適用されません。当時のゲストワーカーの言語学習機会の不足を補うために、必要なのは「日常生活で大きな問題なくドイツ語で口頭でコミュニケーションできること」だけです。その他の者については、言語習得が困難または恒久的に困難な場合、困難規定の枠組み内で言語要件の例外(欧州共通言語参照枠組みB1)も適用されます。
もしこの法案が内閣でこの形で可決され、その後連邦議会で可決されれば、国際基準では非常に低いドイツの帰化率の上昇に寄与する可能性があります。新しい徴兵法は、ドイツを移民、特に緊急に必要としている熟練労働者にとってより魅力的な存在にする可能性があります。しかし、社会的・経済的に弱い人々の利益を軽視してはなりません。私たちの見解では、家族の世話や働けないなど、自分の責任ではないが生活を十分に確保できない人々のために、留まり参加の機会を開くためには、改善が緊急に求められています。