外国人法とは、「公法」の一種です。ドイツ連邦共和国におけるドイツ国籍を持たない者の入国、居住、長期定住などに関する規定を定めている。

ドイツ国籍(基本法/GG第116条参照)は、ドイツで生まれた人には例外なく適用されない。帰化によって取得することもできる。その法的根拠は市民権法(StAG)と居住法(AufenthG)である。

上記の法律の規定以外にも、ドイツ国籍の取得にはさまざまな特別規定が適用される。

外国人法は誰に適用されるのか?

ドイツ連邦共和国への入国を希望する者は、公認パスポートまたはその代替パスポートが必要です。ドイツ連邦共和国への入国を希望する者は、公認パスポートまたはそれに代わるパスポートが必要である。スイス、モナコ、リヒテンシュタインなど一部の国の外国人だけが、入国にパスポートを必要としません。

短期滞在」以上の滞在を予定する場合、外国人は在留資格が必要である。担当の外国人当局が滞在許可を発行します。ビザ」は、ドイツに渡航する人がその国のドイツ大使館または領事館で取得しなければなりません。

3ヶ月以内の短期滞在の場合、ビザの発給が簡素化される(シェンゲンビザ)。外国人がドイツに滞在するこの3ヶ月間は、就労は一般的に禁止されている。


2005年、旧外国人法は在留法に取って代わられた。

外国人法が在留法に取って代わられる前は、ビザのほかに4種類の滞在許可があった:

  • 居住許可
  • 永住許可証または一時滞在許可証
  • 滞在許可証
  • 居住許可

変更後、ステイのタイトルは2種類に絞られた:

  • 滞在許可証(期限付き、滞在目的による)
  • セトルメント許可証(期限はなく、滞在の目的も問わない)

外国人はどこで滞在許可証や定住許可証を取得できますか?

滞在許可証または定住許可証の交付は、外国人当局が行う行政行為です。滞在許可の期間は滞在目的によって異なります。その目的とは、例えば以下のようなものです。

  • 研修/学校訪問
  • 家族の再統合
  • 語学コース
  • 技能労働者として就職する
  • 国際法、人道的または政治的理由

自営業以外の仕事に就く場合、連邦雇用庁が必ず関与する。