概要:信号機のある連合は、「近代的な移民の国」を作るために移民法の改革を計画している。

新連邦政府の連立合意がまとまった。再出発」「デジタル化の推進」「官僚主義の削減」「手続きの迅速化」といった一般的な公約に加え、移民法の分野でも非常に具体的な計画が盛り込まれている。混乱しがちな移民法の規制は、移民・居住法典にまとめられることになった。

すでに社会の一員となっている人々に新たな機会を創出する。具体的なステップが計画されている:

1. AufenthG 第 25a 条に基づく居住の権利は、27 歳に達するまでの 3 年間の居住を経た後、社会復帰した若者に与えられる。AufenthG第25b条に基づく、社会復帰した外国人の居住のための現在の待機期間は、単身者の場合は8年から6年に、家族の場合は6年から4年に短縮される。

2.入国後の配偶者との再会の際にも、基本的なドイツ語能力を証明するA1語学証明書の提示のみが可能であるべきである。以前は、配偶者は母国のゲーテ・インスティテュートでドイツ語コースを受講する必要があった。

3.補助的保護の受給者の家族再統合は、難民資格を持つ難民の家族再統合と同じように扱われるべきである。これは結局のところ、過去に特にシリア難民を明らかに罰した、在留法第36条aの廃止に相当する。

4.ドイツに居住するドイツ人または外国人(配偶者)パートナーによる家庭内暴力またはパートナーからの暴力の被害者については、以前は在留法(AufenthG)第31条(2)の規定が意図されていたが、実際には移民局によって極めて制限的に扱われていた。ここではより正確な規定が作られる予定である。

5. 大目に見られる滞在許可に関する法律を改正する:Duldungライト」は廃止され、身分証明がなくても雇用が可能になる。さらに、「Ausbildungsduldung」は、少なくとも研修会社にとってはかなりの不確実性を伴い、渡航の機会にも乏しいものであったが、これに代わり、対応する滞在許可証が与えられる。期限規制は撤廃され、研修修了の可能性をより多くの人々が享受できるようになる。その場合、研修期間も居住の強化の一部として認められることになる。いわゆる「連鎖的寛容」、つまり継続的に更新される国外追放停止証明書は、「仮滞在許可証」に置き換えられる。2022年1月1日時点で5年間居住し、犯罪歴のない者は、労働市場にさらに溶け込み、身分を証明するために、最初の1年間、この居住権を与えられる。

6. AufenthG第60a条(6)において移民法上の制裁として以前から規定され、特に安全な出身国出身者をより悪い立場に置いていた就労禁止は廃止される。

7.危険にさらされている現地労働者と核家族は、官僚主義に陥ることなく引き続き受け入れられるべきである。さらに、人道的ビザが導入され、命がけの旅に出たり密入国者の手に渡ったりすることなく、出身国のドイツ大使館で人道的居住権を申請できるようになる。これまでは、ドイツに入国または亡命申請した後でなければ、このような人道的居住権を申請することはできなかった。

8.行政裁判所での法的手続きの成功率に見られるように、これまでのBAMFの決定の質がしばしば不十分であることを改善すべきである。難民が法律顧問にアクセスすることを困難にし、統合をより困難にしているアンカーセンターの構想は、新連邦政府によってもはや追求されるべきではない。

9. 統合コースの範囲を拡大する。

10. 帰化は原則として5年後、特別な統合の実績がある場合は3年後に可能となる。

11. (永住)定住許可証の取得は、(従来の5年ではなく)3年後に可能とすべきである。

12. 片方の親がドイツに長期的に合法的に居住していることに基づく、外国人の親を持つ子供のドイツ国籍取得「イウス・ソリ」は、片方の親の合法的な居住期間が5年であれば可能となった。

13) 証明すべき言語レベルに関して、帰化手続きを簡素化すべきである。