今日に至るまで、国家社会主義による迫害の不当性は、感情面だけでなく、法的にも多くの家族に影響を与え続けている。1933年から1945年の間に、多くの人々が人種的、政治的、宗教的差別のためにドイツ国籍を失い、取り消され、あるいは取得できなかった。今日、彼らの子孫の多くは外国に住んでいるが、更生と賠償の一形態としてドイツ国籍を取得する法的権利があることを知らない。適切な法的手段を用いれば、世代を超えてこの権利を主張することができる。

GG 第 116 条または StAG 第 15 条に基づく権利を行使してください。お問い合わせはEメール:kontakt@ra-maibaum.deまたはお電話で:+49 (0) 221 598 13 594
賠償帰化は通常の帰化手続きではない。それは統合を目的とするものではなく、むしろ歴史的不公正を認めるものである。基本法第116条第2項と市民権法第15条である。前者は形式的な市民権剥奪を是正するものであり、後者は決して取得には至らない差別的排除を是正するものである。今日、両規定は、言語テストや居住証明、以前の市民権を放棄する義務なしに、影響を受けた人々やその家族に、実際に、しかししばしば利用されていない機会を提供している。
本記事では、 移民法の弁護士であり専門弁護士であるビョルン・マイバウム 氏が、今日、返還帰化がどのような対象となるのか、どの法的要件を満たすべきか、そして基本法第116条および刑事訴訟法第15条における権利の根拠の違いについての情報を提供します。 また、この複雑な手続きにおける法的支援の役割や、安全かつ法的確実にドイツ市民権取得の道を歩む方法についても学べます。
なぜ修復的帰化が今日でも重要なのか?
賠償帰化とは、国家社会主義者の迫害や差別的な法律によってドイツ市民権が否定されたり剥奪されたりした場合に、憲法上の特別な手続きによってドイツ市民権を回復したり、初めてドイツ市民権を付与したりすることである。これは伝統的な意味での帰化ではなく、1933年から1945年のナチス時代に行われた不正に対する法的・道徳的な賠償の一形態である。
その目的は、被害を受けた人々とその子孫に、簡素化された条件の下でドイツ国籍を回復する機会を与えることである。返還帰化は、ナチス政権によって迫害され、ドイツ国籍を剥奪された人々だけでなく、その子孫も対象としている。
返還の自然化の歴史的背景
1933年から1945年にかけて、政治的、人種的、宗教的、その他の理由で、数多くの人々がドイツ国籍を失った。ユダヤ系ドイツ人やナチス政権の政治的反対者は特に影響を受け、その他の好ましくない集団も同様であった。1933年7月14日に制定された帰化の取り消しとドイツ市民権の剥奪に関する法律がその理由のひとつであった。 ナチス政権の法律の結果、多くの人々が国外追放され、あるいは海外に逃亡し、そこで新たな市民権を得ることを余儀なくされた。市民権の喪失は、アイデンティティや祖国の喪失とも関連していた。
ドイツ連邦共和国は、1949年の憲法発効時にこの不公正を認め、基本法第116条2項に、影響を受けた人々とその子孫のための返還請求権を明記した。2021年以降、市民権法第15条の規定は、基本法第116条第2項を超える差別的排除を是正するため、また正式な帰化拒否によらない差別的排除を是正するため、この規定を補足している。
賠償金帰化は今日でも有効
ナチスによる迫害の犠牲者の子孫の多くは現在、海外、特にイスラエル、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、南米に住んでいる。彼らにとって、返還のための帰化はしばしば法的な選択肢であるだけでなく、ドイツとのつながりを取り戻すための象徴的な一歩でもある。ドイツ国籍を取得することで、以前の市民権を手放すことなく、例えば就学、就労、旅行、ヨーロッパでの生活空間などの扉が開かれる。さらに、帰化という行為を、自分たちの祖先が受けた苦しみを遅ればせながら認識した証と考える人も多い。
返還による帰化が今日でも実務上有効であることは、基本法第116条第2項や市民権法第15条に従って、帰化の影響を受けたすべての人がその権利を行使しているわけではないという事実が示している。多くの国外追放者やその子孫は、いまだにドイツ国籍を回復していない。その理由は、無知、官僚的なハードル、彼らに合わない手続きなど、さまざまである。
同時に、ドイツ系住民やその親族は依然としてドイツ連邦共和国への入国を申請しており、 帰化 の歴史的背景が依然として重要であることが明らかです。 したがって、憲法上の賠償規定は決して閉じた章ではなく、国家社会主義の被害者とその子孫に対するドイツ国家の責任の継続的な表現である。
基本法116条2項の法的根拠は?
基本法第116条第2項は、失われた市民権の憲法上の返還を規定し、ドイツ市民権に関する国家社会主義支配者の差別的慣行と恣意的措置に言及している。第1項は、1933年1月30日から1945年5月8日の間に政治的、人種的、宗教的理由でドイツ国籍を剥奪された者を対象としている。第2文は、1945年5月8日以降もドイツに住み続けた者は国外追放されたとはみなされないことを明確にしている。
この規定によって、基本法は形式的な平等を定めただけでなく、ナチス国家の恣意的な行為によって侵害されたドイツ民族の完全性をも定めたのである。
基本法116条2項によって保護されるのは誰か?
基本法第116条第2項は、特に以下の措置によって権利を剥奪された人々を対象としている:
- 1933年7月14日の帰化の取り消しおよびドイツ国籍の剥奪に関する法律に基づく個人の国外追放、
- 1941年11月25日の帝国市民権法第11号条例による集団帰化は、特にユダヤ系ドイツ人に影響を与えた。
政治的、人種差別的、宗教的な背景があることが前提であり、個々のケースで証明する必要はない。一方、その他の国外追放については、迫害の動機についてケースバイケースの審査が必要となる場合がある。
これには、国家社会主義者による国外追放の前に、外国籍を受け入れるなどして、自らの意思ですでにドイツ国籍を失っていた者は含まれない(連邦憲法裁判所による:BVerfGE 23, 98 (108))。
一方、その後他国に帰化した場合、二重国籍になったとしても、ドイツ国籍の回復を妨げるものではない。このような観点から、基本法は、被害者の社会復帰のために重国籍を明示的に認めている。市民権近代化法(StARModG)は2024年6月27日に施行されたので、多重国籍はいかなる場合でも可能である。
オーストリア共和国の合併によりドイツ市民となり、後に政治的、人種的、宗教的理由により市民権を喪失したオーストリア国民は、第116条第2項GGの規定から除外される(BVerwGE 85, 108 (116 ff.)参照)。その場合、第116条第2項GGに基づくドイツ人としての再帰化の資格はない。
誰がこの記事を参照できますか?
元の国外居住者に加えて、その子孫、すなわち子、孫、その他の直系卑属も対象となる。その前提条件は、彼らの祖先が帰化していなければ、彼らが子孫としてドイツ国籍を取得していたことである。
2021年の改革以降、平等待遇に関する憲法裁判所の判決を考慮し、ドイツ人の父親との間に生まれた婚外子も含まれるようになった。しかし、配偶者や直系血族以外の家族は、裁量的な決定を下す際に、個々のケースで賠償の考えを考慮に入れることができるとしても、含まれない。
法的帰結
市民権の返還は遡及的である。法的には、ドイツ国籍を喪失していなかったかのように扱われる。これは古典的な帰化ではなく、憲法上の更生である。
STAG第15条の法的根拠は何ですか?
立法者にとって基本法116条2項の適用範囲は狭すぎたため、2021年に基本法15条によって重要な溝が埋められた。基本法第116条は市民権の剥奪にのみ関連しているが、第15条は、ナチスの迫害がなければドイツ市民権を取得できたはずであるにもかかわらず、あるいは対応する申請書を提出していたにもかかわらず、ドイツ市民権を喪失した、あるいは一度も取得しなかった人々の帰化も認めている。この規定は、否定された取得や喪失(基本法第116条が要求する脱退ではない)もまた、国家社会主義の不正義の表れであり、更生が必要であるという考えに基づいている。
応募資格は?
§ StAG第15条は、国家社会主義者による迫害や差別がなければおそらくドイツ人にならなかったであろうにもかかわらず、ドイツ人にならなかった4つのケースを対象としている。この規定では、4つの分類を区別している:
- その1:1955年2月26日以前にドイツ国籍を喪失または放棄した者:この最初のグループには、ナチスの法律により積極的に国外追放されたわけではないが、迫害状況によりドイツ国籍を放棄せざるを得なかった人々、またはその他の事情によりドイツ国籍を喪失した人々が含まれる。これには、ドイツから移住した後、亡命先でドイツ国籍を喪失した人も含まれる。たとえば、新しい国籍を取得したり、RuStAG(旧版)第18条fa.および第25条par.1に従ってドイツ国籍を離脱したりした場合などである。外国人との結婚によって自動的に市民権を失った女性も含まれる。1955年2月26日という期限は、以前に存在した返還規則(1955年2月22日付StAngRegG第12条)に関連しており、この日付以降のケースはもはやこの変形の対象にはならない。
- その2:婚姻、嫡出、集団帰化による合法的な市民権取得から除外された人々:第二のグループは、例えば、ドイツ人配偶者との結婚、その後の嫡出、集団帰化手続きへの参加など、自動的に合法的にドイツ国籍を取得することができなかった人々に関するものである。ユダヤ人、シンティ人、ロマ人、その他の迫害された人々は特に影響を受け、人種差別的な理由から、これらの一般的な市民権取得方法さえも拒否された。例えば、政治的、人種的、宗教的な理由で集団帰化から排除された人々である。これは、例えば、チェコスロバキア共和国(ボヘミア・モラヴィア保護領)、リトアニア共和国、いわゆるメメル諸国、さらにニーダーシュティリア、カリンシア、カルニオラの地域の人々にとって重要なことである。
このカテゴリーには、いわゆる「ドイツ国民リスト」(東ドイツ領、ウクライナなど)や、政治的または人種差別的な理由で同等の規制の下で帰化を拒否されたドイツ民族も含まれる。このグループは、グループ1が以前の喪失を前提としているのに対し、関係者がドイツ人でなかったという点でグループ1とは異なる。しかし、原則的には、1号と2号の適用範囲は重複している。 - その3:通常であれば帰化の見込みが あったにもかかわらず、帰化しなかった人々:第3の資格グループには、法治国家であれば帰化できたはずであるにもかかわらず、国家社会主義ドイツに帰化しなかった人々が含まれる。これには、帰化を申請したものの、政治的、宗教的、民族的な所属を理由に拒否された人々や、事実上申請を阻止された人々が含まれる。さらに、このグループには、ナチスの支配下で特定の人口集団(ユダヤ人やシンティとロマなど)が一般的に帰化を許されなかったため、一般的に帰化から排除された人々も含まれる。具体的な申請がなくても、このようなケースでは組織的な取得阻止が想定される。
- 第4:迫害の結果ドイツでの居住地を失った者:第4のケースは、1933年1月30日以前、あるいはそれ以降に子どもとしてドイツに常居所を築いたが、国家社会主義者の迫害の結果、その居所を失った者を指す。特に無国籍者や、何年も何十年もドイツに住んでいたが、強制移住させられたり、国外に追放されたり、強制措置を受けたりした外国人が該当する。居住地を失ったことで、帰化によってドイツ国民になる機会も奪われた。彼らの常居所は、1937年12月31日の時点でドイツ国内にあったはずである。
1977年1月1日以前に養子に出された子、孫、その子孫にも適用される。
これらのケースでは、ドイツ市民権法第15条が、市民権取得の当初の除外を規定しているため、正式な市民権喪失は必要ない。
例外
年以上の禁固刑または少年拘禁の判決を国内裁判所から受けた者は、 StAG第15条に基づき、回復帰化の対象から除外される。また、最後の有罪判決時に予防拘禁の判決を受けた者も除外されます。外国での有罪判決も帰化の妨げになります。
StAG第15条第2項に従い、1945年5月8日以降にドイツ国籍を取得したが、それを放棄した者または喪失した者も、StAG第15条に従い、返還帰化の対象から除外される。ただし、第3文にはこの規定に対する遡及的な例外規定があり、この場合には帰化請求権は保持される。
判決3は、1945年5月8日以降にドイツ国籍を(再)取得し、その後に再びドイツ国籍を喪失したすべての者に適用される。それが外国人との婚姻によって行われた場合、またはドイツ法の下で有効な外国人による正統化によって行われた場合である。市民権の喪失は、§17 No. 6 RuStAG旧版および§4 Para. 1 Hs. 1 RuStAG旧版の規定に基づくものであり、これらは平等に反するものである。 正当化とは、非嫡出子である父と子の母とのその後の婚姻を意味する。
法的帰結
StAG 第 15 条によれば、簡素化された条件の下で無期限に帰化する資格がある。語学力の要件はなく、生計の証明も必要なく、居住要件もなく、既存の国籍を放棄する義務もない。しかし、基本法第116条第2項とは対照的に、これは正真正銘の帰化、すなわち行政行為による初めての市民権取得である。
第116条GGと第15条StAGの相違点と類似点は?
基本法第116条2項と州法第15条はともに、国家社会主義の不正義に対する法的・道義的賠償という共通の目的を追求している。両規定が適用される前提条件は、1933年1月30日から1945年5月8日までの間に、関係者またはその祖先が政治的、人種的、宗教的理由で迫害されたことである。迫害措置が個別の行政行為に基づくものであったか、一般的な法的根拠に基づくものであったかは問題ではない。決定的な要因は、その措置が国家社会主義イデオロギーの表現であり、関係者が意図的にドイツ国家から疎外され、あるいはそのメンバーから排除されたことである。
相違点
この2つの規定の決定的な違いは、是正されるべき国籍法上の不公正の種類にある。基本法第116条第2項は、ナチス政権下でドイツ国籍を剥奪された者を対象としている。たとえば、帝国市民権法第11条にもとづく正式な帰化拒否や、1933年の帰化拒否法にもとづく個人的な国籍剥奪がこれにあたる。
先祖が帰化しなければドイツ市民になっていた場合、その子孫、すなわち子、孫、その他の直系卑属もこの憲法規範を行使することができる。このような場合、ドイツ市民権は中断されなかったとみなされ、二度と付与されない。このような場合、ドイツ市民権は中断されなかったものとみなされ、再び付与されることはない。関係者は、市民権の喪失がなかったのと同じ法的立場に置かれる。
§ 一方、市民権法第15条は、法の支配の下であればドイツ国籍を取得できたであろうにもかかわらず、国家社会主義者の差別によってドイツ国籍を取得できなかった人々を対象としている。したがって、この規定は、出生または帰化によるドイツ国籍の取得が法的差別によって妨げられた場合を対象としている。
このような場合、ドイツ国籍は簡易帰化によって取得される。これは単純な法的請求権であり、基本法第116条に規定されているような憲法で保障された返還ではない。とはいえ、この資格は国家が償おうとする意志の表れでもある。帰化は、言語テストなし、居住要件なし、二重国籍の基本的承認ありなど、はるかに簡素化された条件のもとで行われる。
両規制の目的市民権の回復
その法的構造の違いにもかかわらず、両規定は共通の歴史的・倫理的主張、すなわち出自、宗教、信念のみを理由に市民権を否定された人々の市民権回復という点で一致している。基本法第116条第2項がかつての市民権を遡及的に回復するのに対し、ドイツ市民権法第15条は、自らの過失によらずドイツの法的共同体の一員となることができなかった人々に、ドイツ市民権を新たに付与するものである。個々のケースでどちらの規定が適用されるかは、具体的な状況によって異なるため、慎重に検討する必要がある。
帰化手続きに法的支援が緊急に推奨されるのはなぜか?
返還帰化の申請は単なる形式的なものではない。むしろ、専門的な法律知識、歴史的な感受性、そしてしばしば探偵の勘が必要とされる。返還に伴うドイツ国籍の回復や付与は法的に保証された権利であるが、この権利を実際に行使することは、影響を受ける人々にとってかなりの困難をもたらす。
申請者の多くは、ナチス時代や先祖が追放された時代の史料を入手する難しさに直面している。これらは不完全であったり、破棄されていたり、入手が困難であったりすることが多い。基本法第116条第2項に該当するか、ドイツ市民権法第15条に該当するかは、時に複雑な家族の歴史や法史的背景によって異なる。したがって、請求権が存在するかどうか、またどのような根拠に基づいて存在するかの評価は、単独で行うべきではありません。
専門弁護士による法的サポート
ビョルン・マイバウム弁護士は、移民法のスペシャリストであり、特に市民権と返還帰化の分野で経験を積んでいます。弁護士業務では、初回相談から計画的な書類作成、連邦行政庁での代理業務に至るまで、数多くのクライアントの権利行使を成功に導いてきた。
当事務所のチームは、請求の根拠を検討するだけでなく、公文書館、戸籍、国際機関などから歴史的証拠を入手して分析するという、しばしば困難なプロセスにおいてもクライアントをサポートする。特に、複雑な家族関係、帰化の空白期間、氏名の変更などの場合には、法的サポートが不可欠です。弁護士によって作成された申請書は、申請書が完全で、形式的に正しく、正しい法的根拠に基づき、説得力のあるものであることを保証します。これは、管轄当局が迅速に処理するための決定的な要素です。
もしあなたやあなたのご家族が被害に遭われた方で、返還手続きの一環としてドイツ国籍の取得を希望されるのであれば、喜んでお手伝いさせていただきます。法的な明確さ、歴史的な理解、そして個人的なコミットメントをもって、ドイツ市民権取得への道をご一緒に歩んでいきましょう。
結論
- 賠償としての帰化:賠償としての帰化は、人種差別的、政治的、宗教的な理由で1933年から1945年の間にナチス政権によってドイツ国籍を失った人、あるいは取得できなかった人が、より容易な条件でドイツ国籍を回復することを可能にする。その子や孫、その他の子孫もこの権利を得ることができる。
- 基本法116条2項は、市民権が剥奪された場合、遡って市民権を回復する。§ 基本法第116条第2項により、市民権が剥奪された場合、遡って市民権を回復することができる。両規定は子孫にも適用される。
- 帰化は語学試験なしで、ドイツに居住することなく、以前の市民権を放棄することなく行われる。ドイツ国籍を取得することで、教育、労働市場、ヨーロッパの移動の自由へのアクセスが可能になる。また、帰化は自分たちが受けた不当な扱いを遅ればせながら認めるものだと考える人も多い。
- 申請手続きは法的にも歴史的にも厳しく、 家族歴や法的詳細を厳密に検討する必要があります。 影響を受けた人々はしばしば海外やアーカイブから証拠を入手しなければなりません。 適切な法的根拠に基づいて適切な申請を提出することが重要です。
- ビョルン・マイバウムのような経験豊富な移民法専門弁護士は、申請の根拠を確認するだけでなく、準備、証拠の入手、当局とのやり取りをサポートします。これにより、帰化の成功の可能性が大幅に高まります。



