同日の判決(2022年6月28日 – 2 BvL 9/14、2 BvL 10/14、2 BvL 13/14、2 BvL 14/14)に基づく連邦憲法裁判所のプレスリリースによると、居住法第23条第1項、第23a条、第25条第3項、第4項または第5項に基づく居住許可証の保持者は、以前の居住期間がなくても児童手当の受給権があり、たとえそうであっても、 関係者が有所得でない場合。この点に関して、連邦憲法裁判所は、2020年3月1日までに違反された平等の原則に基づき、平等の原則が侵害されたとみなします。確かに、立法府は連邦直轄領に永住する可能性が高い者にのみ児童手当を付与する正当な目的を追求していました。しかし、雇用と期待される滞在期間の間に相関関係が見られなかったため、この区別は適していませんでした。
関係者のグループは、必要に応じて遡って児童手当を申請することが望ましいです。もちろん、通常、社会福祉給付を受ける際は児童手当の権利が社会福祉機関に移転されることは注意が必要です。