国籍法(StAG)の新しい規則は既に確定しており、今後数週間以内に連邦議会に最終投票が行われる予定です。連邦内務大臣のフェイセル氏は、この法律が早ければ 2024年初頭 に施行されることを望んでいると表明しました。

前回の居住期間の短縮
重要であり、フランス、イギリス、カナダなど他の移民国に追いつくために遅れているのは、必要な居住前期間を8 年から5年に短縮することです。
特別な統合サービスの場合、前の居住期間は 最大3年に 短縮されることもあります。
ius連帯原則の変更
権利付与の帰化において以前の居住期間が短縮されることで、非ドイツ系親から生まれた子どもの帰化率も減少します(いわゆる ius連帯または出生地の原則)。この場合、親は子どもの誕生前に8年ではなく 5 年間だけドイツに合法的に居住しなければならず、永住権を保持しなければなりません。
統合と生計保障
権利帰化の文脈で生計を確保する要件には根本的な変化があります。
1974年6月30日以前にFRGに入国したゲストワーカーと、1990年6月13日以前にGDRに入国した契約労働者の成果が報われていることは喜ばしいことです。このグループは、SGB IIおよびSGB XIIの下で社会給付を受けている場合、受給責任がない場合にといって帰 化する権利があります。
しかし同時に、社会給付を受ける責任を負わない他のグループも帰化から 除外されています。例えば、恒久的に働けない、家族の介護ができない、またはシングルペアレントである場合などです。
特に、社会的に恵まれない移民の子どもたちを現在の法的状況と比べて排除することは、プロジェクトや国連子どもの権利条約の目的で強制できません。私たちの見解では、この引き締めは逆効果であり、前述の人々の集団にとって不利です。
多国籍回避の原則の廃止
一方で、新法案で非常に歓迎すべき変更点は、代替なしに多重国籍を避ける原則の削除です。この原則によれば、これまでのところ帰化は申請者が旧市民権を放棄した場合のみ可能でした。特に、ドイツに住む150万人の トルコ人が 将来的にこの新規制の恩恵を受けられるでしょう。
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