2022年12月2日、連邦議会は「居住権の機会」を導入する法律を可決した。居住法第25条bに基づく居住権規制の分野では、単身者の居住期間が従来の8年から6年に、未成年の子供を持つ者の居住期間が従来の6年から4年に短縮された。若年成人は、在留期間のわずか3年前に、在留法第25条aに基づく在留権を申請することができる。従来の最高年齢21歳から27歳に引き上げられた。残念なことに、内政問題委員会の主張により、若年青年のための従来の規定は悪化し、12ヶ月の許容滞在が必要となった。これは、特に、将来熟練労働者や労働者として必要とされる若年者が、消極的亡命手続きから直接居住権に切り替えることを難しくしている。

現在、在留法第104条cで規定されている「在留の機会」は、在留権規制への橋渡しを意図したものである。2022年10月31日時点でドイツに5年間滞在し(すなわち2017年10月31日以前に入国し)、出国が義務付けられている者、または「許容される滞在」を所持している者は、1年半の滞在許可を取得する機会を与えられる。これは、身元確認、生計の確保、ビザ手続きの有無に関係なく発給される。また、5年の在留期間に達しない場合でも、核家族のメンバーにも「在留機会の権利」が与えられる。特に、身元を明らかにし、パスポートを取得し、主に有給の雇用を通じて生計を確保することである。

しかし、「機会居住権」そのものが、法律上の権利がある他の居住許可への変更を明示的に認めていないという事実は、制度違反を構成する。

外国人中央登録簿によれば、2022年10月31日時点でドイツから出国しなければならない約30万9000人の人々にとっては、これは朗報である。