連邦議会はついに国籍法の改正を採択しました。新規則は2024年5月初旬から6月初旬に施行される見込みです。私たちは、連邦政府が国籍法改正を決定する改革の内容について報告しました – RA Maibaum(ra-maibaum.de 年)。 最近採択された法律の新しく歓迎すべき点は、社会保障法SGB IIまたはXIIに基づく給付を受けている人々、すなわち社会福祉事務所や職業センターからの給付を受けている人は、帰化時にフルタイムで雇用され、過去2年間に雇用されている場合は帰化しなければならないということです少なくとも20か月以上フルタイムで勤務している場合。同じことは、そのような人物と少なくとも一人の未成年の子どもと同居する配偶者にも当てはまります。さらに、日常生活で大きな問題なくドイツ語で口頭でコミュニケーションできるが、CEFR B1の高い言語基準を満たしていない人に対して困難条項が導入されました。そのための前提条件は、初期および継続的な努力にもかかわらず、CEFR B1 Nievausの取得が不可能または恒久的に困難であることが証明されていることです。
