居住法(AufenthG)または雇用条例(BeschV)に規定されている就労許可に関する法律は、一般の人にとっては非常に理解しにくいものです。これは、雇用主、外国人労働者、そしてドイツで自営業を希望する外国人にも当てはまります。これらの人々は、長年望んでいた仕事や自営業を求めてドイツに来ることが多いのです。
マイバウム法律事務所は、外国人労働者の雇用、会社の設立、ドイツでの事業構想の実現に関するご質問にも喜んでお手伝いいたします。
居住許可証や就労許可証といった必要書類の取得もサポートいたします。この分野では長年の経験を積んでおります。
大学卒業資格を有する移民の方は、求職活動のための居住許可を最長6ヶ月間取得できます。ドイツで更なる研修を受ける場合は、最長18ヶ月まで延長可能です。適切な雇用主を見つけ、居住許可または必要なビザを取得できるようサポートいたします。