内戦難民に新たな希望を – 欧州司法裁判所(ECJ)は本日、庇護法(AsylG)第4条または資格指令2011/95/EU第15条cに従って補助的保護資格を付与するための「深刻な個人的脅威」が存在するかどうかの問題を、全人口に対する犠牲者数の比率のみに依存させてはならないとの判決を下した。そうすることで、欧州司法裁判所は、アフガニスタンのような内戦国において、いわゆる「ボディ・カウント」が常に補助的保護資格の付与の決め手となるとする連邦行政裁判所の確立した判例法(例えば、2011年11月17日判決-10 C 13.10-参照)を否定した。ECJによれば、犠牲者の数は、個々のケースを考慮して総合的に検討されなければならない数多くの基準のひとつに過ぎない。これには、紛争を特徴づけるすべての事実、たとえば、紛争地の状況、紛争が民間人に及ぼす影響、紛争の期間と激しさ、関係者の組織の程度などが含まれる。適切な場合には、補助的保護資格の申請を提出することができるようになった(2020年5月14日のECJ判決、審判C-924/19 PPUおよびC-925/19 PPU参照)。