ドイツ国籍を取得するにはさまざまな方法がある。出生やドイツ国籍を持つ少なくとも片方の親からの血統に加え、帰化や ドイツ市民による養子縁組もある。あまり知られていませんが、申告によってドイツ国籍を取得する方法もあります。

StAG第5条に基づく申告によるドイツ国籍取得 1 2025年3月25日
ドイツ身分証明書: StAG第5条に従った申告に成功した後、ドイツ国籍を証明するもの。

この点で、StAG第5条の規定は、市民権法が非差別的に適用されていればドイツ市民権が付与されるはずであったにもかかわらず、差別によって過去にドイツ市民権を拒否された一部の人々を対象としている。

この記事では、移民法のスペシャリストである弁護士ビョルン・マイバウムが、申告書の取得が何を意味するのか、どのグループに申告書の取得資格があるのか、そしてどのような要件を満たす必要があるのかを説明する。

宣言による獲得」とは?

申告による市民権取得(StAG第5条):過去に男女差別的な規定によって不利な立場にあった特定のグループについては、申告によってドイツ国籍を取得することができる。例えば、ドイツ人の祖先が市民権を失っている場合などである。これは多くの場合、国籍法における過去の差別が原因である。

StAG第5条に記載されているグループは、ドイツ国籍を取得する意思表示書を提出することにより、直接ドイツ国籍を取得する。ただし、そのためには明確な意思表示を管轄当局に提出する必要がある。特別な官僚的ハードルはないが、宣言は法的に安全な方法で作成されなければならない。通常の帰化手続きとは異なり、忠誠心の申告や統合の証明は必要ありません。

取得のためには、申告し、要件を満たせば十分である。

意思表示による市民権の取得は、いかなる形式にも拘束されません。ドイツ国籍は、意思表示が管轄当局に受理された時点で取得されます。ただし、StAG第5条(1)~(3)の要件を満たし、除外事由がないことが必要です。

管轄当局による要件の審査に時間がかかることがあっても、管轄当局が申告書を受理した時点で、ドイツ市民権は遡及的に付与されます。付与は証明書の形で行われます。ただし、この証明書はドイツ国籍取得の法的要件ではありません。

ドイツ国籍を自動的に取得することはできない

StAG第5条において、立法者は、「法の運用により」関係者にドイツ国籍を自動的に付与することに反対している。自動的な付与は、関係者(特に外国に住む者)が知らないうちに、あるいは本人の意思に反してドイツ国籍を取得することになりかねないからである。

このような強制的な国籍付与は、国際関係における二重国籍の問題や、以前の国籍の国の国籍法が二重国籍を規定していない場合には、以前の国籍の喪失につながる可能性がある。特に、ナチスによる迫害の犠牲者の子孫は、ドイツ市民権に関心がないにもかかわらず、強制的にドイツ市民となる。

しかし、このことはまた、ドイツ国籍を取得できるのは、ドイツ市民となることを希望することを積極的かつ意図的に主務官庁に申告した場合のみであることを意味する。

申告によって市民権を取得することは誰にとって可能ですか?

StAG第5条第1項第1文に基づく権利を有する者は、主として、ドイツ人の祖先の子孫であるにもかかわらず、性差による不利益のために、血統主義に従ってドイツ国籍を取得することができなかった者である。

今日、子供がドイツ国籍を取得するためには、少なくとも片方の親がドイツ国民であれば十分であるが(規則は1975年1月1日以降の出生に適用)、かつては規則や時代によって異なる場合もあったし、ドイツ人の親自身が他国の国民と結婚した場合にはドイツ国籍を失うこともあった。

StAG § 5 para.

したがって、StAG第5条に従った申告によってドイツ国籍を取得できる理由は、ドイツ人の親の血を引いているにもかかわらずドイツ国籍を取得していない場合である。

§ ドイツ連邦共和国連邦保安局(StAG)第5条第1項第1文第1号:この事例は、片方の親が出生時にドイツ国籍を有していたにもかかわらず、出生によってドイツ国籍を取得しなかった子どもに関するものである。この出生による市民権取得の男女差別的排除は、基本法第3条第2項と両立しない。

背景:1974年12月31日以前に嫡出子として生まれた者は、ドイツ人の父親からのみドイツ国籍を取得できたが、ドイツ人の母親からは取得できなかった。1963年1月1日から1974年12月31日の間にドイツ人の母親から生まれた既婚の子供は、そうでなければ無国籍になる場合にのみ、この期間にドイツ国籍を与えられた。

ドイツ人の母親との間に生まれた婚外子は、1914年以来、母親を通じてドイツ国籍を取得している。しかし、1993年7月1日までは、ドイツ人の父を持つ非嫡出子には適用されなかった。

このケースグループにおける被選挙権者:No.1のケースグループにおける被選挙権者には、1975年1月1日以前にドイツ人の母と外国人の父の嫡出子として生まれた者、および1993年7月1日以前にドイツ人の父と外国人の母の非嫡出子として生まれた者が含まれる。

§StAG第5条(1)第1文2号: この事例群は、母親が外国人との婚姻によってドイツ国籍を失い、子供が母親からドイツ国籍を取得できなかった嫡出子に適用される。

背景:1953年までのRuStAG§17 No.6によると、ドイツ国籍を持つ母親は、外国人の夫と結婚するとそれまでの国籍を失う。一方、ドイツ国籍を持つ男性は、外国人の妻と結婚してもドイツ国籍を失うことはなかった。しかし、この規定は男女差別である。RuStAG第17条第6号の旧規定がなければ、ドイツ人の母親は市民権を失うことはなく、ドイツ人男性と同様に嫡出子に市民権を譲ることができたはずである。

対象者: 1953年4月1日以前に生まれた、旧ドイツ人の母親と外国人の父親との間に生まれた嫡出子。母親の国籍は子供が生まれる前に失われていなければならない。

§ ドイツ連邦行政法第5条第1項第1文第3号:この事例は、ドイツ人の母と外国人の父との間の非嫡出子に適用される。子のドイツ国籍は出生後に喪失していなければならない。

背景:原則として、ドイツ人の母を持つ非嫡出子は1914年以降ドイツ市民となる。しかし、ドイツ人の母親が子どもの出生後に外国人の父親と結婚した場合、その子どもは、結婚と外国人の父親による父子関係の承認によって、当時施行されていたドイツ連邦共和国憲法第17条第5号に従ってドイツ国籍を失う。ここでいう正統化とは、両親の婚姻と外国人父による子の認知を意味する。

対象者: 1953年4月1日以前に生まれた、ドイツ人の母と外国人の父との間の非嫡出子。両親が結婚し、子供が外国人の父親によって認知された時点で、子供のドイツ国籍は消滅した。

§StAG第5条(1)第1文第4号: このケースグループには、上記の理由でドイツ国籍を取得しなかったドイツ人のすべての子孫が含まれる。子孫の規定が性別に関係なく適用された場合、前述の3つのケースグループ(No.1からNo.3)に属する者は、子孫によってドイツ国籍を取得したことになります。直系血族の嫡出子および非嫡出子(子、孫、ひ孫など)はすべて4号に該当する。

基本法施行後に必要な出産

GG第3条第2項の男女平等待遇に関する規定は、基本法が1949年5月24日に施行されて以来存在するものであるため、StAG第5条に従った宣言による市民権の取得は、差別を受けた最初の者が1949年5月24日以降に生まれた場合、その者とその子孫に対してのみ可能である。この結果、血統主義のためにドイツ国籍を取得できなかった、あるいは再びドイツ国籍を失った子供の出生には、以下の期間が必要となる:

  • § 1949年5月24日から1974年12月31日までの間の出生(ドイツ人の母との間の嫡出子)または1949年5月24日から1993年6月30日までの間の出生(ドイツ人の父との間の非嫡出子)。
  • §StAG第5条第1項第2号:1949年5月24日以降の出生
  • §StAG第5条第1項第3号:1949年5月24日以降の出生

申告による取得の条件は?

ドイツ国籍の取得を宣言するための前提条件は、StAG第5条第1項第1文に従い、資格者に行為能力があること、または法的代理人がいることである。行為能力とは、16歳に達した未成年者も有効な申告ができることを意味します。それ以外の場合は、両親が法定代理人として責任を負う。

除外理由

StAG第5条第1項第1文には、宣言の取得を妨げる様々な除外事由も列挙されている。これらには以下のものが含まれる:

  • 1つまたは複数の故意の犯罪で、2年以上の親告罪または少年刑の有罪判決
  • 予防拘禁を命じられた有罪判決
  • StAG 第 11 条に基づく排除理由の存在(例:自由民主主義の基本秩序に反する努力)。

対象外グループ

StAG第5条第1項第1文によれば、一般的に申告を取得する権利がある場合、StAG第5条第2項には、申告から除外される者に関する規定がある。これは、出生後にドイツ国籍を放棄、喪失、放棄した場合です。

同じことが、母親が外国人の父親と結婚し、養子縁組をした結果、ドイツ国籍を放棄、喪失、放棄した者にも適用される(正統化、StAG第5条(1)センテンス1 no.3参照)。

その場合、子孫も宣言の取得から除外される。

申告書の取得期限は?

第4次市民権法改正法(第4次StAGÄndG)により、StAG第5条にある申告の取得が新たに規定され、申告の取得がいくつかのケースグループによって拡大された。この改正は2021年8月20日に施行された。StAG第5条(3)によれば、権利を有する者は改正法施行後合計10年間、取得申告書を提出することができる。

従って、申告書取得の可能性は 2031年8月19日に終了する。 これは期限であるため、期限を延長することはできない。自己の責によらず期限に間に合わなかった場合のみ、VwVfG第32条に従って復活を申請することができる。

StAG第5条に基づく市民権取得の権利がありますか?
私たちはあなたのためにここにいます。お問い合わせはEメール:kontakt@ra-maibaum.deまたはお電話で:+49 (0) 221 598 13 594

結論

  • 申告による市民権取得の根拠:申告によるドイツ市民権取得(§5 StAG)は、当時の男女差別的な規定によって市民権を拒否された者のための特別規定である。この場合、所轄官庁に提出する意思表示で十分である。
  • 対象者:ドイツ人の親の血を引いているにもかかわらず、ドイツ国籍を取得していない者。特に以下のような人が該当する。
    • 1975年1月1日以前に生まれた、ドイツ人の母と外国人の父を持つ既婚の子供。
    • 1993年7月1日以前にドイツ人の父と外国人の母との間に生まれた婚外子。
    • 1953年4月1日以前に外国人との結婚によりドイツ人の母が国籍を喪失した者。
    • 1953年4月1日以前にドイツ人の母親の非嫡出子として生まれ、母親との婚姻および外国人の父親との養子縁組(嫡出でないこと)によってドイツ国籍を失った者。
    • これらのグループの子孫(子、孫、ひ孫)。
  • Verfahren und Voraussetzungen:  Die Staatsangehörigkeit wird mit Abgabe und Entgegennahme der Erklärung erworben, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.
    • ドイツに居住している必要はないので、海外からの申請も可能である。
    • 忠誠心の証明や帰化試験は必要ない。ただし、自由民主主義の基本秩序に反する行為を行った場合は、宣言から除外される可能性がある。
    • 申告は書面で行うことができる。
    • 要件をチェックした後、当局は証明書として証明書を発行する。この証明書はドイツ国籍取得の必須条件ではありません。
  • 申告による取得から除外される理由:以下の場合、申告による取得から除外される。
    • 出生後に自発的にドイツ国籍を放棄した、または喪失した。
    • 重大な犯罪で有罪判決を受けたことがある(2年以上の禁固刑など)。
    • は、ドイツ市民権法第11条に基づき、自由民主主義の基本秩序に対する危険人物とみなされる。
  • 申告によるドイツ国籍取得の期限:申告によるドイツ国籍取得の機会は2031年8月19日に終了します。 この期限は締切日であるため、本人の過失による場合を除き、期限を過ぎての申請はできません。
  • 通常の帰化手続きとの違い
    • ドイツでの滞在は不要
    • 語学力や経済的自立の条件はない。
    • 取得は宣言によって直接行われ、当局の裁量権はない。
    • ドイツの法律では重国籍が認められており、以前の国籍を放棄する必要はない。